平成31年1月26日 13:30より新吉田地域ケアプラザにて「”もしも”に備える老後の金銭管理と後見の活用」というタイトルで、
まちbizシニアライフサポートの会員である、行政書士 宇佐美京子がセミナーを担当させていただきました。

 

 

 

 

 

 

 

 

財産を遺すことは、テレビや雑誌などでも特集が組まれて、関心が高いのです。
でも、自分が認知症になって、財産を管理できなくなったときどうするかということまで、なかなか思いが及びません。
そこで「認知症になったら財産は誰が管理するのか?」を例を交えながら解説。その後、柳下正紀先生にご協力いただき相談会を開きました。

 

 

 

 

 

 

 

 

<セミナー目次>
●遺言書は認知症対策になるの?
●成年後見制度ってどんなもの?
●法定後見と任意後見を比較してみよう
●話題の家族信託ってどんなもの?
●困ったときの相談先はどこ?

遺言書を書いているから大丈夫とおっしゃる方は多いのですが、遺言書は死後のこと。認知症になるのは生きている間です。

簡単に説明すると
認知症になった親御さんのために、自宅を売却して施設の入所する費用に充てることも、定期預金を解約することも、”本人”でないと手続きできません。そういった時に活用されるのが「法定後見」です。
後見人は家庭裁判所が選任し、親族がなるのはわずか3割です。
本人が元気なうちに信頼できる相手を後見人として準備できるのが「任意後見」です。
また、財産管理の手法としてテレビなどで話題の「家族信託」についても、基本的な仕組とメリット・デメリットをわかりやすく図を見ながら解説しました。
事前に家族信託を結んでおけば、財産の管理は託された家族ができるというものです。

どの方法が、ご本人やご家族にとってもよい方法なのかは、ご事情によってかわります。その時、どこに相談すればよいのかが、一番悩むのではないでしょうか。
身近な相談窓口の一覧もご紹介しました。

最後に、法務省がホームページで公開している参考資料「自筆証書遺言の方式(全文自書)の緩和方策として考えられる例」をみながら、1月から施行された相続法の改正についてもお話をし、あっという間の一時間でした。

宇佐美行政書士事務所では、セミナーの依頼も承っております。
まちbizシニアライフサポートが窓口になっておりますので、ご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

宇佐美行政書士事務所
http://www.usami-gyosei.jp/